木造の仕様規定

特徴

木造住宅の工法としては、主流の工法です。今では、在来工法と呼ばれることが多いです。
柱と梁を組み合わせる伝統的な工法で、間取りや外観の自由度が高く、将来のリフォーム(増築・改築)や補修もしやすいです。
施工順序としては、基礎→土台→主要部分→小屋組み→屋根→床→壁となります。この順序は、雨の多い日本において適しています。

木造軸組工法とは?

木造軸組工法(在来工法)のおすすめ

日本の風土に最も適した工法です。木造住宅は住む人に優しい。レイアウト、間取りの自由度が高い。アレルギー等の健康面にも十分配慮。

木造軸組工法は、木材を使用した土台と柱と梁(はり)で建物を組み立てる日本の伝統的な工法で、一般には在来工法と呼ばれています。在来工法は、日本の風土に最も適し、長く引き継がれ発展してきた工法なのです。

昔は釘や金物などを使わず、接合するところは継ぎ手や仕口(しくち)といったものが使われていましたが最近では金物が発達したために、接合する箇所に特殊な形をした金物を使うようになりました。それによって、以前建物より強度が数段増しました。

建物の骨組みと言えば、柱や梁のほかに忘れてはならないのが柱と柱の間に斜めに入れる筋違い(すじかい)というものです。これは地震や台風などでも家が倒れないように横から受ける力に対して、しっかりと食い止める役割を果たしています。在来工法は地震に弱いとされてきましたが、近年は建築基準の強化や補強金物等の普及により、以前に比べると強度や耐震性能も高くなってきています。

木材というのは、鉄やコンクリートと比べて軽い割には結構強いのです。だから大きな空間でも作れるのです。そのうえ鋸(のこぎり)で簡単に切ることもできれば、釘を打つこともできます。最近では、この木材が見直されてきて体育館などのような大きな建築物も造で建てられるようになりました。それになんといっても、木造住宅というのは住む人に優しいのです。日本のように湿気の多いところでは木が湿度を調節してくれるので住みやすいし、身体にも良いのです。

木は腐るから在来工法は弱いのではないかと思われがちですが、現在は防腐処理が完全になされ、、ベタ基礎の普及により腐るということはないのです。奈良時代からの日本古来の建造物が残っているように、この日本で100年以上持つ家を建築するには在来工法が最も適しているといっても過言ではありません。

そのうえ在来工法は、レイアウトの自由度が高く、狭い敷地や変形敷地、傾斜地や道路条件などに制約がある敷地といったさまざまな条件にも対応できるため、敷地をフル活用でき、間取りも構造の制約を受けにくいという利便性があります。家は構造さえしっかりしていれば長持ちしますので、将来的に二世代住宅にするなど、増改築などへの対応性も優れていますので、何度でもリフォームできるのです。

改良された工法 新在来木造構法

1.断熱材が効かない構造

通気層があっても気流止めがない場合も断熱材は効かない

2.改良された在来工法

床下からの気流を止める
①気密シートで止める
(先張りシート)方法
②床合板で止める方法

木造の仕様規定

(1)木材(令41条)

土台・柱・梁等に使用する木材は、節・腐れ・繊維の傾斜・丸身等による耐力上の欠点がないものでなければなりません。

(2)土台及び基礎(令42条)

最下階び柱の下部には、原則として土台を設けなければなりません。土台は原則として、基礎にアンカーボルト等によって緊結しなければなりません。

(3)柱の小径(令43 条)

柱は、その柱にかかる力の大きさに応じて、必要な太さがなければなりません。このため柱の小径が、横架材間の垂直距離に対して、表に定められた割合以上でなければならない他、以下の規定が定められています。

  • 横架材間の距離に応じた柱の径の割合について、必要とされる数値以上としなければなりません。
  • ● 3 階建木造建築物の1 階の柱の径は、原則として13.5cm以上としなければなりません。
  • ● 柱の所要断面積の3 分の1 以上を欠き取る場合には、その部分を補強しなければなりません。
  • ● 2 階建以上の場合には、すみ柱又はこれに準ずる柱は、原則として通し柱としなければなりません。
  • ● 柱の有効細長比(断面の最小二次半径に対する座屈長さの比)は、150 以下としなければなりません。
  • ● 柱の有効細長比(断面の最小二次半径に対する座屈長さの比)は、150 以下としなければなりません。

(4)梁等の横架材(令44条)

梁・けたなどの横架材には、中央部付近の下側に構造耐力上支障のある欠込みをしてはなりません。

(5)構造耐力上必要な軸組等(令46 条)

木造建築物は、各階の張り間及びけた行方向に、それぞれ壁を設け、又は筋かいを入れた軸組を釣合いよく配置しなければなりません。

階数が2 以上又は延べ面積が50m2 を超える木造建築物では、地震力や風圧力に対して安全であるように、各階の張り間方向及びけた行方向のそれぞれについて、軸組の長さに、軸組の種類に応じた倍率を乗じた値の合計を、規定されている数値以上としなければなりません(壁量計算)。また、床組及び小屋梁組の隅角には火打材を使用し、小屋組には振れ止めを設けなければなりません。ただし、別途国土交通大臣が定める基準に従った構造計算を行い、安全であることが確かめられれば、壁量計算や火打材と振れ止めの規定を適用しなくてもよいとされています。

◆単位面積あたりに必要な軸組長さ(令46条4項)

◆釣り合いのよい壁の配置と悪い配置の例

◆単位見付面積あたりに必要な軸組長さ(令46条4項)

◆軸組の種類と倍率(令46条4項、昭56建告1100)

土塗壁等の壁倍率の改正

平成15年12月に壁倍率を定めた告示(昭56建告1100)が改正され、在来軸組工法等に用いられる土塗壁等の壁倍率が定められました。これにより土塗壁等は、構造耐力上有効な壁として評価されるため、これらを用いた木造建築の設計の自由度が拡大しました。

(6)継手又は仕口(令47条)(令46 条)

土台・柱・梁等の継ぎ手や仕口は、その部分に生じる力を伝えるよう、ボルト締め・かすがい打ち・込み栓打ち等によって緊結しなければなりません。この緊結方法は、原則として、国土交通大臣が告示で定めた基準により、軸組の種類に応じて規定されています。柱に大きな梁を取り付ける等の場合には、必要に応じて、その部分を添え木等で補強しなければなりません。

また、ボルト締めとする場合には、ボルトの径に応じて有効な大きさと厚さを持つ座金を使用しなければなりません。

◆軸組の種類等により求められる仕口の例(平12建告1460)

(7)防腐措置(令49 条)

木造の外壁のうち、鉄網モルタル塗等、軸組が腐りやすい部分の下地には、防水紙等を使用しなければなりません。

また、柱・筋かい・土台のうち、地面から1m 以内の部分には、有効な防腐処理をするとともに、必要に応じてシロアリ、その他の虫による害を防ぐための措置をしなければなりません。

在来軸組工法住宅の図

◆在来軸組工法による住宅